当事務所は、弁護士中山慈夫が昭和62年に開設し、その後、弁護士男澤才樹がパートナーに加わり、平成17年に事務所の名称を「中山・男澤法律事務所」と改称し、現在に至っております。
当事務所は、「誠実」「的確」「迅速」なリーガルサービスをモットーに、弁護士・事務局スタッフ一体となって、訴訟、訴訟外紛争処理及び企業法務等幅広い分野で活動しています。特に、企業の人事労務関係が専門であり、これまで企業の立場から多数の労働訴訟事件及び労働委員会申立事件を取り扱い、またトラブル予防の観点から就業規則など事務文書の作成、合併・事業譲渡などの事前相談、解雇・配転などに関する事前相談等を行い、さらに労働組合や労働基準監督署との対応も行っております。
当事務所の基本姿勢は、依頼者の正当な利益を守ることを通じて社会に貢献するとともに、具体的な案件については依頼者との信頼関係を第一に、「誠実」「的確」「迅速」を旨として業務を遂行するところにあります。
当事務所は、企業の法務、総務、人事・労務などに関する法律相談、実務指導、契約書等の作成・検討、意見書作成等の業務を行うとともに、代理人として、紛争解決のために訴訟活動や交渉を行っております。
企業の法務、総務関係については、日常業務の法律相談や個人情報保護、内部通報制度、株主総会関係、倒産関係および民事再生関係などの法的な問題を取り扱っております。
企業の人事・労務関係については、様々な労働法令の解釈、運用についての人事・労務相談を行うだけでなく、就業規則等の文書作成・検討、労働局や労働基準監督署などの指導に対する対応、企業の統廃合・再構築に関する人事戦略・労務管理の実務指導、講演などを行い、さらに労働組合との対応に必要な専門的な知識やノウハウを提供しています。
また、労働関係訴訟、労働審判申立事件、労働委員会のあっせん・不当労働行為救済命令申立事件および労働局のあっせん手続きなどにおいて、使用者側の代理人として紛争解決に当たっております。
労働法の分野は、新たな法律や労働法令の改正が度々行われ、大変複雑・多岐な内容になっているため、企業の労務コンプライアンスの観点からも人事・労務関係の専門的な知識、経験は不可欠となっています。当事務所は、専門的な知識と長年の実務経験を有しており、皆様のニーズにお応えできれば幸いです。